Advocacy
権利擁護指針
1. 目的
権利擁護指針とは、単に法令の遵守と最低基準を守るだけの指針ではなく、ご利用者様の基本的人権を侵害することなく、ご利用者様の一人一人の願いにこたえるため、職員の専門性と倫理感を高めるための行動指針である。
2. 高齢者の権利の擁護とは
2-1. 基本的人権の尊重
日本国憲法は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」と規定している。基本的人権は生まれながらにして持っているものとして、すべての国民に平等に保障されている。また憲法は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とも規定している。これは個人の幸福追求権を保障したものである。
2-2. 高齢者の権利の擁護
高齢者への権利侵害から、「生命」をはじめ、その人がもつさまざまな権利、「自由権」「社会権」「参政権」「財産権」「幸福追求権」などを守り、高齢者の尊厳を保持し、その人らしく暮らし続けていくことができるようにすることが権利擁護である。
3. 基本的指針
- 基本的人権を尊重し、あたりまえの暮らしとはどういうものか考えます。
- ご利用者様の願いと生活実態を知り、一人ひとりの立場にたったより良い支援を考えます。
- ご利用者様・ご家族様の思いに共感し信頼関係を築きます。
- ご利用者様の今後の暮らしについて一緒に考えます。
4. 行動指針
4-1. 人権の尊重
- 障害の程度・状態・能力・性別・年齢等で差別をせず対応します。
- ご利用者様の前で差別的な障害の呼称・状態を表す用語は使いません。
- 障害のために克服が困難なことを本人の責任とせず、支援方法を一緒に考えます。
- ご利用者様に対して偏見や先入観をもって接することはしません。
- ご利用者様の言葉や動作等の真似をしたりご利用者様の行為を嘲笑したり、軽蔑した言動はしません。
4-2. ご利用者様の主体性の尊重
- 意思決定にあたっては押し付けることなく、説明と提案を行い、最良の方法を一緒に考えます。
- 取り組みや行事には計画段階からご利用者様に伝え協議し、ご利用者様が主体的に参加できるように努めます。
- ご利用者様の個人的な好み・嗜好を尊重しつつ、その場に合った適切な対応をします。